2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
つまり、第一条のところに、「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」と、こういうことを目的に作られている法律なんだなということがよく分かるわけですよ。
つまり、第一条のところに、「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」と、こういうことを目的に作られている法律なんだなということがよく分かるわけですよ。
そこで私が申し上げたいのは、NHKは、「豊かで、かつ、良い放送番組の放送を行うことによつて公衆の要望を満たすとともに文化水準の向上に寄与する」、こういった放送法の第八十一条一項という規定があるんです。 ですから、民放であろうがNHKであろうが、こういう豊かでよい放送番組、公衆の要望を満たす、ここが重要なのでありまして、今委員がおっしゃっていることも国民の意見であります。
○坂口国務大臣 おっしゃるとおり、お酒も、無理に飲めと言って強要する人がおみえになることも事実でございまして、飲めば飲むほど強要する人がおりますが、これ、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律というのがあるんですね。
そしてまた、警察官職務執行法、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の規定によりまして、泥酔者、酩酊者につきましては、保護等の措置をとっておるところでございます。また、各事業者などと連携を図りまして、こうした暴力行為等の発生状況に応じまして必要な防犯指導などの対策を講じておるところでございます。
○黒澤政府参考人 状況に応じまして適切に対応してまいりたいと思いますが、お尋ねの酔っぱらいの関係につきましては、警察といたしましては、警察官職務執行法、それから酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律の規定により、泥酔者が自己または他人の生命、身体等に危害を及ぼすおそれがある場合でありますとか、酩酊者が公共の場所等で粗野または乱暴な言動をしている場合であって、一定の要件に該当するときには
○政府委員(小幡政人君) 先ほど申し上げました現在の事業の休廃止の場合の許可基準でございますけれども、「当該休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、」ということの一つの解釈でございますけれども、我々としては、代替輸送、公共輸送機関が整備されている場合には、ここの「おそれがある」というふうには認められない、そういう意味で、申請があれば許可をしなければならないということを
これは、廃止しようとするときは運輸大臣の許可が必要でございますけれども、その際の基準が二項に書いてございまして、「運輸大臣は、当該休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き、前項の許可をしなければならない。」というのが基準でございます。
これまで法律で明らかになっているのは、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律、いわゆる酩酊防止法ですが、これの二条で、「すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。」これだけが公的な国の態度なわけです。
第五条業務上必要な注意を怠り、食品製造業に係る工場又は事業場における事業活動に伴つて公衆の飲食に供する食品に人の健康を害する物質を混入し、公衆の生命又は身体に危険を及ぼすおそれのある状態を生じさせたは、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は三百万円以下の罰金に処する。
○濱田幸雄君 ただいま議題となりました、地方議会議員互助年金法案の提案理由、及び、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律案の地方行政委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 まず、地方議会議員互助年金法案について申し上げます。
すなわち、この際、地方行政委員長提出、地方議会議員互助年金法案は、委員会の審査を省略して、参議院提出、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律案とともに一括議題となし、委員長の趣旨弁明及び報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
次に、酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律案につき採決いたします。 本案は委員長報告の通り決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 本日の会議に付した案件 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に 関する法律案(参議院提出、参法第一六号) 地方議会議員互助年金法案起草の件 ————◇—————
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律案に対する附帯決議 政府は本法の施行に当って、法の濫用、人権の侵害にわたらないよう慎重を期するとともに、その実効をあげるよう努め、とくに左の点に留意すべきである。 一、酩酊者の保護、収容、治療等の施設を拡充、完備するため、できうる限りすみやかに予算措置を講ずること。
————————————— 本日の会議に付した案件 新市町村建設促進法の一部を改正する法律案( 内閣提出第九三号)(参議院送付) 市町村職員共済組合法の一部を改正する法律案 (内閣提出第一五二号)(参議院送付) 地方公営企業法の一部を改正する法律案(内閣 提出第一七二号)(参議院送付) 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に 関する法律案(参議院提出、参法第一六号) 地方財政に
————————————— 四月二十八日 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に 関する法律案(参議院提出、参法第一六号) 同月二十六日 長野県山口村神坂三部落の中津川市合併に関す る請願(纐纈彌三君紹介)(第三一四五号) 銃砲刀剣類等所持取締法の一部改正に関する請 願(園田直君紹介)(第三一四六号) 地方公務員の退職年金制度の改正促進に関する 請願(鈴木善幸君紹介)(第三二七三号
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律案に対する附帯決議案 政府は本法の施行に当たり左の諸点に留意してその実効に遺憾なきを期すべきである。 一、酩酊者に対する救護のための応急措置としては、通常必要と認められる限度で客観点な諸要件をも考慮して、慎重なる配慮のもとに行わるべきで、いやしくも人権の侵害または法意を逸脱して濫用にわたることのないよう特に留意すること。
従つて公衆の利便は非常によくなりますけれども、これは公共事業の性格として、当然義務的にやらなくちやならん仕事でありまするから、これは独立採算制をやつておる公社自身として、到底予算上それを捻出することは困難である。でありまするから、先ほど経理局長からも申しました通りに、金利を払わないで済む政府が投資をすべきじやないだろうか。
従つて、公衆電気通信業務でないと考えられるものは、具体的にどういう場合かという御質問に当るかと思うのでありますが、たとえば第二号の「相互に通信をすることができる二以上の無線設備を設置してこれらを他人の通信の用に供する業務」、これは、公衆電気通信でありますが、相互でなくて片方からだけ出すようなものは、公衆電気通信ではない、こういうふうに考えていただいた方がいいかと思います。
従つて公衆通信の現在の不自由というものは駐留軍において或る程度責はあると思う。であるから、若し自分らの経費で施設ができるならば、公衆通信に迷惑をかけないようにしたいということを以前から考えておつた。ところがまあマイクロ・ウエーブでもつて最近は比較的安く通信施設もできるのであるからして、自分たちとしては、駐留軍専用のマイクロ・ウエーブを施設するつもりであるという話でありました。
そこで総裁から御覧になつて現在すでに開設をしているもの、或いはその開設を要望しているものの中でこれは当然、今総裁のおつしやつたような立場からのみならず、公社がいわゆる電波法第四条の第二項によつて公衆通信の業務を行うことを目的とする無線局は、これは日本電電公社が独占的にやるべきものである、こういう法文があるわけです。これについても塚田大臣と我々との論議の間にかなり逕庭があるわけです。
例えば実際これはもう郵政省、或いは今日日本電電公社としても全然もう効用のない法律を、それを而も我々としては一昨年公社発足に当つて、公衆電気通信法も審議したわけなんです。
従つて「この協定に基く活動」という文句の意味も、秘密保持に関する活動というように第三条全体の精神から解釈を施さなくては相ならぬ、従つて公衆に周知云々も、秘密保持に関する事項についての公衆への周知というふうに読まなくてはうそだと思う。そうすれば今の御答弁は顧みて他を言うものになると思うのでありますが、いかがでありましようか。
ただそれが度を踏みはずすことによつて公衆に非常な迷惑を及ぼすということだけを私どもはとめて行かなければならぬと考えておるのであります。お話のように、一般の零細金融に対する政府の施設が十分でない、これらに対する施設がもつと充実するならば、こういつた弊害が起る心配もないではないかという御指摘でありますが、この点はまつたく御指摘の通りだと思います。